ソフトウェア保守サポート契約書
(d2o システム販売プラン用)
BnbTourSupport 合同会社(以下「甲」という)と
(以下「乙」という)は、
甲が乙に提供した d2o システム(以下「本ソフトウェア」という)の保守サポートに関し、
以下のとおり保守サポート契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(保守サポートの範囲)
- 甲は乙に対し、本契約の有効期間中、以下のサポートを提供する。
- バグ修正:本ソフトウェアの動作不具合(甲が不具合と認定したもの)の修正プログラムの提供
- マイナーバージョンアップ:セキュリティパッチ・軽微な改善を含む定期アップデートの提供
- 技術問い合わせ対応:本ソフトウェアの操作方法・設定に関する質問への回答(下記対応時間内)
- 障害時対応:本ソフトウェアに起因する障害の調査・対応(優先度に応じた対応)
- メジャーバージョンアップ(機能追加・大規模改修を含む)は本契約の対象外とし、別途見積もりにより対応する。
第2条(サポート対応時間・方法)
- サポート対応時間:平日(日本のカレンダー)午前9時〜午後6時
- 問い合わせ方法:甲が指定するメールアドレスまたはサポートチケットシステムによるものとする。電話対応は含まない(別途有償オプション)。
- 回答目標時間:
- 緊急障害(業務停止):受付後4時間以内に初回応答
- 通常の問い合わせ:受付後翌営業日以内に初回応答
- 回答目標時間はベストエフォートであり、保証するものではない。
第3条(対応範囲外)
以下は本契約の保守サポート対象外とする。
- 乙が本ソフトウェアを改変・カスタマイズしたことにより生じた不具合
- 甲が指定・承認していない環境(OS・サーバー・ミドルウェア)での動作に起因する問題
- 乙の操作誤り・設定ミスによる問題
- 第三者製品(OS・データベース・クラウドサービス等)に起因する問題
- 天災・停電・ネットワーク障害その他不可抗力に起因する問題
- 本ソフトウェアの機能追加・仕様変更の要求
- 乙の業務運用コンサルティング・教育・トレーニング
第4条(乙の協力義務)
- 乙は甲によるサポート作業に必要な情報(ログ・エラーメッセージ・再現手順等)を速やかに提供するものとする。
- 乙は甲が提供するアップデートプログラムを、甲が推奨する期間内に適用するよう努めるものとする。
- 乙は甲が指定するメンテナンス窓口担当者(1名以上)を設定し、甲に通知するものとする。
第5条(対価・支払条件)
- 乙は甲に対し、本保守サポートの対価として月額
円(税別)を支払うものとする。
- 支払方法:毎月末締め翌月 日払い、銀行振込(振込手数料は乙負担)
- 支払期日を超えた場合は年14.6%の遅延損害金を申し受ける。
第6条(契約期間・更新)
- 本契約の有効期間は、締結日より1年間とする。
- いずれの当事者からも期間満了日の30日前までに書面による解約の申し出がない場合、同一条件で1年間自動更新されるものとし、以後も同様とする。
- 解約申し出後も、当該契約期間満了まで本契約は有効に存続する。
第7条(免責)
- 甲の保守サポートにより本ソフトウェアのすべての不具合が解消されることを保証するものではない。
- 甲の責めに帰すべき事由による損害賠償の上限は、損害発生月の前月1ヶ月分の保守サポート対価とする。
第8条(秘密保持)
- 甲および乙は、本契約に関連して相手方から開示された技術上・営業上の秘密情報を第三者に開示・漏洩せず、本契約の目的以外に使用しない。
- 秘密保持義務は本契約終了後3年間存続する。
第9条(解除)
- 甲または乙は、相手方が以下のいずれかに該当する場合、書面通知により本契約を解除できる。
- 本契約の重大な違反をし、催告後14日以内に是正しない場合
- 支払いを2ヶ月以上遅滞した場合
- 破産・民事再生・会社更生等の申立てがあった場合
- 反社会的勢力に該当することが判明した場合
第10条(準拠法・合意管轄)
- 本契約は日本国法を準拠法とし、本契約に関する紛争については徳島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。
締結日: 年
月
日
甲(サポート提供者)
住 所:徳島県徳島市
商号等:BnbTourSupport 合同会社
代表者:
印
乙(サポート受領者)
住 所:
商号等:
代表者:
印
※ 本テンプレートは参考ひな型です。実際の締結にあたっては内容をご確認ください。
BnbTourSupport 合同会社 d2o 契約管理