秘密保持契約書
(Non-Disclosure Agreement)
BnbTourSupport 合同会社(以下「甲」という)と
(以下「乙」という)は、
甲乙間における d2o システムの提案・商談・検討(以下「本目的」という)に関し、
相互に開示する秘密情報の取扱いについて、以下のとおり秘密保持契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(秘密情報の定義)
- 「秘密情報」とは、本契約の締結後、甲または乙が相手方に対し口頭、書面、電磁的記録その他の方法により開示する技術上・営業上・財務上その他一切の情報であって、開示の際に「秘密」「Confidential」等の表示がされたもの、または口頭開示の場合に開示後14日以内に書面で秘密である旨が通知されたものをいう。
- 次の情報は秘密情報から除くものとする。
- 開示を受けた時点で既に公知であった情報
- 開示後に受領者の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報
- 開示を受けた時点で受領者が既に保有していた情報
- 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに取得した情報
- 法令・裁判所・行政機関の命令により開示が義務付けられた情報(ただし、開示前に可能な限り相手方に通知するものとする)
第2条(秘密保持義務)
- 甲および乙は、相手方から開示された秘密情報を厳に秘密として保持し、相手方の書面による事前の承諾なく第三者に開示・漏洩・提供してはならない。
- 甲および乙は、秘密情報へのアクセスを本目的の遂行上必要な自己の役職員に限定し、当該役職員に対して本契約と同等の秘密保持義務を遵守させるものとする。
- 甲および乙は、秘密情報の管理にあたり、自己の秘密情報と同等以上の注意を払うものとする。
第3条(使用目的の制限)
- 甲および乙は、相手方から開示された秘密情報を本目的の範囲内においてのみ使用するものとし、本目的以外の目的に使用してはならない。
- 秘密情報の複製は、本目的の遂行上必要な範囲に限り行うことができる。複製物には秘密である旨を表示するものとする。
第4条(秘密情報の返還・廃棄)
- 甲または乙は、相手方から書面による要求があった場合、または本契約が終了した場合、相手方から開示された秘密情報(複製物を含む)を速やかに返還または廃棄し、廃棄した場合はその旨を相手方に書面で通知するものとする。
第5条(知的財産権)
- 本契約に基づく秘密情報の開示は、当該秘密情報に関する特許権・著作権その他知的財産権のライセンスを相手方に付与するものではない。
第6条(有効期間)
- 本契約の有効期間は、締結日から 年間とする。ただし、有効期間中に開示された秘密情報に関する秘密保持義務は、本契約終了後3年間存続するものとする。
第7条(損害賠償)
- 甲または乙が本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、違反した当事者は相手方に生じた損害(弁護士費用を含む)を賠償するものとする。
第8条(準拠法・合意管轄)
- 本契約は日本国法を準拠法とし、本契約に関する紛争については徳島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。
締結日: 年
月
日
甲
住 所:徳島県徳島市
商号等:BnbTourSupport 合同会社
代表者:
印
※ 本テンプレートは参考ひな型です。実際の締結にあたっては内容をご確認ください。
BnbTourSupport 合同会社 d2o 契約管理