民泊のお仕事を依頼したい デザインtoオーダー(d2o) 読み物

旅館業申請書 サンプル

d2o モール編集部 約 10 分で読めます
旅館業申請書 サンプル

モデル物件

  • 世田谷区、第一種住居地域、木造3階建て。1フロア5.46m×6.10mで、延べ面積は99.91㎡
  • 旅館・ホテル営業で、建物1軒を1客室とする
  • 1階玄関部分の3.31㎡を玄関帳場(客室の外)にし、内玄関ドアから内側の96.60㎡を客室とする
  • 定員8名(寝室3室にベッド6台、LDKにソファベッド2台)。浴室1、便所2、洗面所2。ガス設備はなし(IH電気給湯)
  • 管理棟方式。管理棟には従事者が常駐し、玄関帳場をカメラで常時確認する
  • 自動火災報知設備の感知器は、管理棟と警備会社に移報する
  • 非常連絡ボタンは管理棟に直通
  • 鍵は暗証番号式の電子錠で、暗証番号は予約サイトのメッセージで通知する
  • 宿泊者名簿は全員がオンラインで記入し、外国人は旅券の写しを保存する
  • 手数料:旅館・ホテル営業は30,600円


申請書


構造設備概要書


付近見取り図

地図はYahoo map などを利用するとよい。 google mapは渋滞まで考慮に入れるので時間がおおめに出る


政令1条1項2号の設備(旅館業法施行規則4条の3の基準に適合する設備)

施設の名称:○○○○

施設の所在地:東京都世田谷区○○○丁目○番○号

1 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応を可能とする設備(規則4条の3第1号)

(1) 営業者は、警備業者(綜合警備保障株式会社)と警備契約を結ぶ。

(2) 宿泊棟に自動火災報知設備を設け、これにつないだ自動通報装置により、火災が起きたときは警備業者に自動で通報する。

(3) 通報を受けた警備業者は、営業者に連絡すると同時に、警備員を宿泊棟に派遣する。

(4) 火災以外の緊急時は、宿泊者が宿泊棟に設置した非常通報装置または電話で管理棟に通報し、管理棟の従事者または警備員が駆けつける。

2 宿泊者名簿の正確な記載、宿泊者との間の客室の鍵の適切な受渡し及び宿泊者以外の出入りの状況の確認を可能とする設備(規則4条の3第2号)

(1) 管理棟:東京都世田谷区○○○丁目○番○号に管理棟を設置し、事務所、受付カウンター、監視設備、宿泊者名簿の電子保管設備を備える。

(2) 宿泊者名簿:管理棟の受付カウンターで記載内容を確認し、電子保管設備に保存する。

(3) 客室の鍵の受渡し:宿泊棟の客室は暗証番号式の電子錠とする。暗証番号は予約ごとに発行し、予約の時点で予約サイトを通じて予約者に通知する。暗証番号は宿泊期間中だけ有効とする。

(4) 宿泊者以外の出入りの状況の確認:宿泊棟は常時施錠とし、予約者に通知した暗証番号でしか開錠できない。宿泊者以外の者は入ることができず、出入りの状況は電子錠の開錠記録(日時・暗証番号)で管理棟から確認する。

構造基準との対照(法3条2項の審査対象)

根拠 基準 ひな形での対応 政令1条1項1号1客室7㎡以上(寝台を置く客室は9㎡以上)96.60㎡政令1条1項2号・規則4条の3玄関帳場等。

緊急時対応の設備と、名簿記載・鍵受渡し・宿泊者以外の出入り確認の設備帳場3.31㎡+上記の設備(構造設備概要の該当欄に記入)政令1条1項3〜6号換気・採光等、入浴、洗面、便所窓・換気扇、浴室1、洗面2、便所2政令1条1項7号学校等の周囲おおむね100m以内なら、内部を見通せない設備付近見取図の確認表で確認(該当するときだけ)


条例6条1号ア・細則13条客室の合計床面積(宿泊者が通常立ち入る部分の合計)が1号の面積以上96.60㎡ ≧ 9㎡条例6条1号ウ・2号寝る・休む部屋に窓からの採光、

十分な寝具寝室1〜3とLDKに外壁の窓、寝具8人分

条例6条3〜6号共同浴室・循環ろ過、ガス設備、便所、共同洗面所どれも該当なし。

便所は手洗い付き


図面(05_図面_ひな形.pdf、A3)

この図は、直通階段になっていないので不備です。本番は適合させてください。

準耐火建物は、防火戸が必要です。






付近見取図(1/2500)、配置図(1/100)、1〜3階平面図(1/50)、立面図(南・東、1/50)、構造設備基準との対照表の7枚です。

  • 付近見取図には、法3条3項・条例2条・細則11条の施設(都市公園や区立施設9種を含む)の確認表を付けました。
  • 平面図には、各室の面積の計算表と設備の記号(電子錠・カメラ・インターホン・非常ボタン・感知器・換気扇)を入れました。客室と玄関帳場は色分けしています。

法令根拠なし

  • 構造設備概要に添える「駆けつけの経路図」:法3条申請に法令根拠で添付無し
  • 建築士による適合確認書:法3条申請に法令根拠なしで添付無し


条例の適合状況

(旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準)

第6条 旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「政令」という。)第1条第1項第8号の条例で定める構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 客室は、次に掲げる基準によること。

ア 1客室の規則で定める構造部分の合計床面積は、政令第1条第1項第1号に規定する面積以上であること。

適合


イ 収容定員に応じて十分な広さを有し、清掃が容易に行える構造であること。

適合


ウ 睡眠、休憩等の用に供する部屋は、窓からの採光が十分に得られる構造であること。

適合

(2) 宿泊者を宿泊させるために十分な数量の寝具類を有すること。

適合 〇組

(3) 浴室は、次に掲げる基準によること。

ア 共同用の浴室又はシャワー室を設ける場合は、十分な広さの脱衣室を付設すること。

共同要はない

イ 浴槽水を循環利用する設備を使用する場合は、次に掲げる構造設備の基準によること。

循環利用しない


(ア) ろ過器を使用する場合は、十分なろ過能力を有するものとし、ろ過器の上流に集毛器を設置すること。

濾過器は使用しない


(イ) ろ過器のろ材は、十分な逆洗浄が行えるものであること。ただし、これにより難い場合は、ろ材の交換が適切に行える構造であること。

濾過器は使用しない

(ウ) 循環させた浴槽水を、打たせ湯、シャワーその他これらに類する用に再利用しない構造であること。

循環利用しない


(エ) 浴槽からあふれた湯水を再利用しない構造であること。

再利用しない


(オ) 入浴者の浴槽水の誤飲、飛まつの吸引等による事故を防止するための措置が講じられた構造であること。

適合


(カ) 循環水取入口は、入浴者の吸引事故を防止するための措置が講じられた構造であること。

循環利用しない

ウ 気泡発生装置、ジェット噴射装置その他の微小な水粒を発生させる設備を設ける場合は、点検、清掃及び排水を行うことができる構造であること。

当該設備はない


(4) 客室にガス設備を設ける場合は、次に掲げる基準によること。

ア 専用の元栓を有すること。

イ ガス管は、耐食性を有し、ガスの供給が容易に中断されないものであり、かつ、容易に取り外すことができないように接続されていること。

客室にガス設備はない


(5) 便所は、次に掲げる基準によること。

ア 防虫及び防臭の設備並びに手洗い設備を有すること。

適合

イ 宿泊者等の利用しやすい位置に設けること。

適合

ウ 共同便所を設ける場合は、男子用及び女子用の別に分けて、適当な数を備え付けること。

共同便所はない

エ 便所を付設していない客室を有する階には、共同便所を設けること。

客室に便所を付設

(6) 共同洗面所を設ける場合は、その洗面設備の給水栓は、宿泊者の需要を満たすことができる数を有すること。

共同便所はない



許可の審査に関係しない条文の一覧

次の条文は、旅館業法3条の許可で適合が求められるものではありません。許可を与えないことができる場合(旅館業法3条2項・3項)に当たらず、営業中に守る義務や区の手続を定めたものです。ただし、申請や営業で実際に影響するものは「注意」欄に書いています。

世田谷区旅館業法施行条例

条文内容許可の審査に関係しない理由(根拠)注意 第1条(趣旨)条例の目的目的を書いた規定で、基準を含まない-第3条(意見聴取)学校等の近くに施設を置くとき、区長が意見を聞く相手方旅館業法3条4項に基づく区の手続で、申請者が満たす基準ではない意見照会がある分、審査の期間が延びることがある第4条(宿泊者の衛生に必要な措置等の基準)換気、照明、排水、清潔、寝具、客室のガス、浴室・浴槽水、洗面所、便所、管理者の設置旅館業法4条2項の委任による営業中の措置で、許可を与えないことができる場合に入らない営業開始後に守る義務第5条(宿泊を拒むことができる事由)他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき旅館業法5条4号の委任による、営業中の要件-第9条(構造設備基準の適用除外)季節営業など旅館業法施行規則5条1項の施設で、基準の一部を適用しない基準を緩める規定で、適合を求めるものではない-第10条(委任)規則への委任委任を定めるだけの規定-

豊島区旅館業法施行条例

条文内容許可の審査に関係しない理由(根拠)注意 第1条(趣旨)条例の目的目的を書いた規定で、基準を含まない-第1条の2(申請書の添付書類)令和8年9月17日施行規則で定める書類の添付(規則2条2項:付近見取図、図面、登記事項証明書、賃貸借契約書、利用許諾、建築士の証明書、事前周知の記録、廃棄物処理の契約など)許可を与えないことができる場合に当たらない。旅館業法施行規則1条にない添付書類を条例で上乗せした規定書類が欠けると、申請の形式上の不備として補正を求められる(行政手続法7条)第1条の3(事業計画の周知)令和8年9月17日施行申請前に、周辺住民へ書面と説明会で事業計画を周知する旅館業法に委任の根拠がない申請前の義務で、許可を与えないことができる場合に当たらない周知の記録が規則2条2項12号で添付書類になっているため、実務では第1条の2を通じて必要になる第3条(意見聴取)学校等の近くに施設を置くとき、区長が意見を聞く相手方旅館業法3条4項に基づく区の手続意見照会がある分、審査の期間が延びることがある第4条(宿泊者の衛生に必要な措置等の基準)換気、照明、排水、清潔、寝具、浴室・浴槽水、洗面所、便所、管理者の設置(10号)、緊急時の体制(11号)旅館業法4条2項による営業中の措置10号の「周辺地域の生活環境への悪影響の防止」は、衛生に限った旅館業法4条2項の委任を超える部分第5条(宿泊を拒むことができる事由)泥酔者などで他の宿泊者や周辺住民に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、迷惑な言動をしたとき旅館業法5条1項4号の委任による、営業中の要件-第6条(営業者等の責務)令和8年12月16日施行国内に住む代理人の選任、営業従事者の常駐、標識の掲示、廃棄物の処理、騒音・臭気の防止、宿泊者への説明、苦情への対応と記録構造設備でも欠格でもない営業中の義務で、旅館業法に委任の根拠がない常駐する人のための設備は第7条3号で構造設備の基準になっており、こちらは許可の審査で必要。12月16日より前に許可・申請済みの施設には、常駐(2項)は適用されない第6条の2(宿泊者の責務)宿泊者は、説明を受けた事項を守り、周辺の生活環境への悪影響を防ぐよう努める宿泊者の努力義務-第10条(構造設備基準の適用除外)旅館業法施行規則5条1項の施設などで、基準の一部を適用しない基準を緩める規定で、適合を求めるものではない-第10条の2(指導又は助言)令和8年9月17日施行区長による指導・助言許可後の監督の規定-第10条の3(勧告及び公表)令和8年9月17日施行区長による勧告と、勧告に従わない場合などの公表許可後の監督の規定-第11条(委任)規則への委任委任を定めるだけの規定-
読み物の一覧へ