戸建てに旅館業法に適合した玄関帳場をつける方法
戸建ては1部屋の扱いなので、玄関帳場は玄関に設けます。内玄関のドアを1枚増設し、下駄箱の上を宿泊者名簿のカウンターにすれば、旅館業法に適合した玄関帳場になります。
戸建てを旅館業の施設にするとき、いちばん悩むのが「玄関帳場(フロント)をどこに、どう作るか」です。戸建てなら、ドア1枚の増設と下駄箱で、旅館業法に適合した玄関帳場をつくれます。
戸建ては「1部屋」の扱い
戸建ては、建物全体が1部屋の扱いになります。そのため、玄関帳場は玄関に設けます。
内玄関を設けて、玄関を入るとすぐ帳場に
旅館業法の決まりでは、内玄関を設けて(ドア1枚を増設)、玄関を入るとすぐ帳場、その先のドアからが客室とすれば適合します。
- 玄関 ― 入ってすぐのところが玄関帳場
- 内玄関の扉 ― 玄関の内側に、ドアを1枚増設する
- 客室 ― 内玄関の扉から先が客室
玄関帳場に必要な設備
玄関帳場に必要な設備は、宿泊者名簿が記載できるカウンターです。
カウンターは、下駄箱の上がちょうど良い高さと広さです。新しく受付台を置かなくても、玄関の下駄箱の天板を記帳台にできます。
まとめ
- 戸建ては1部屋の扱い。玄関帳場は玄関に設ける
- 内玄関のドアを1枚増設し、玄関を入るとすぐ帳場、その先を客室にする
- 下駄箱の上を、宿泊者名簿を書くカウンターにする
これで、玄関帳場の許可要件を満たします。
【ご注意】この記事は、法令をもとにした一般的な考え方と事業上の経験を共有するもので、法律上の助言ではありません。自治体によっては、条例や規則で玄関帳場の広さ・カウンターの形・対面で名簿の記載や鍵の受け渡しができる構造などの基準を上乗せしている場合があります。玄関帳場の部分は客室の面積から差し引かれることがあるので、簡易宿所の客室延床面積の基準を満たすかも確認してください。建築基準法・消防法などは、旅館業の許可とは別に満たす必要があります。申請の前に、必ず所管の保健所に事前相談をしてください。