よくある質問 > 防火・法令
Q. 小規模3階建ての竪穴区画は、どんな建物が対象ですか?
3階建て・延べ面積200㎡未満で、3階をホテル・旅館・下宿・共同住宅・寄宿舎などの用途に使っている建物です(建築基準法施行令 第112条第13項)。
次の条件をすべて満たす建物です(建築基準法施行令 第112条第13項)。
- 3階建て
- 延べ面積200㎡未満
- 3階を、ホテル・旅館・下宿・共同住宅・寄宿舎などの用途に使っている
木造の小規模な旅館・民泊施設・シェアハウスなどがこれに当たります。病院・診療所や、寝室のある児童福祉施設などは、別の規定(同条第12項)が適用されます。また、準耐火構造の建物には、より厳しい規定が適用される場合があります(「準耐火構造の建物の場合はどうなりますか?」)。
※この解説は概要です。具体的な建物への当てはめは、特定行政庁または指定確認検査機関の判断によります。
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