よくある質問 > 防火・法令

Q. 小規模3階建ての竪穴区画は、どんな建物が対象ですか?

3階建て・延べ面積200㎡未満で、3階をホテル・旅館・下宿・共同住宅・寄宿舎などの用途に使っている建物です(建築基準法施行令 第112条第13項)。

次の条件をすべて満たす建物です(建築基準法施行令 第112条第13項)。

  • 3階建て
  • 延べ面積200㎡未満
  • 3階を、ホテル・旅館・下宿・共同住宅・寄宿舎などの用途に使っている

木造の小規模な旅館・民泊施設・シェアハウスなどがこれに当たります。病院・診療所や、寝室のある児童福祉施設などは、別の規定(同条第12項)が適用されます。また、準耐火構造の建物には、より厳しい規定が適用される場合があります(「準耐火構造の建物の場合はどうなりますか?」)。

※この解説は概要です。具体的な建物への当てはめは、特定行政庁または指定確認検査機関の判断によります。

関係するカタログ

防火・法令のほかの質問

Q. 防火戸は、扉だけ交換できますか?Q. 竪穴区画とは何ですか?Q. 小規模3階建ての竪穴区画に使うドアは「防火戸」でなければいけませんか?Q. 準耐火構造の建物の場合、竪穴区画のドアはどうなりますか?Q. 竪穴区画を襖や障子で仕切ってもよいですか?Q. 竪穴区画のドアに求められる性能は何ですか?Q. 竪穴区画の遮煙性能は、異種用途区画より軽くてよいのですか?Q. 遮煙性能のある戸にすると、何か困ることはありますか?Q. 遮煙性能と24時間換気を両立させるには、どうすればよいですか?Q. 既存の建物を旅館などに用途変更する場合も、竪穴区画が必要ですか?

更新日:2026-10-11

よくある質問の一覧へ カタログ一覧へ