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【3階建ての戸建てを旅館に転用する場合、防火戸は不要になる?】

稲岡泰宏 約 3 分で読めます
#許可取得 #旅館業法 #リフォーム #竪穴区画 #用途変更 #建築課
【3階建ての戸建てを旅館に転用する場合、防火戸は不要になる?…(1)

【3階建ての戸建てを旅館に転用する場合、防火戸は不要になる?】 2026年11月1日施行の建築基準法施行令改正。3階建ての戸建てを旅館・簡易宿所に転用する場合、階段まわりの工事費に影響する可能性があります。 ただし、「3階建て・200㎡以下なら、防火戸が…

【3階建ての戸建てを旅館に転用する場合、防火戸は不要になる?】
2026年11月1日施行の建築基準法施行令改正。3階建ての戸建てを旅館・簡易宿所に転用する場合、階段まわりの工事費に影響する可能性があります。
ただし、「3階建て・200㎡以下なら、防火戸が一律不要になる」という改正ではありません。
今回の除外規定に関する告示案は、準防火地域の3階建て・延べ500㎡以下で、告示194号第四第一号に定める構造方法などを満たす建物を対象としています。外壁・窓・柱・梁・床・屋根などの仕様が条件で、単に木造3階建てというだけでは該当しません。(public-comment.e-gov.go.jp, mlit.go.jp)
■ 延べ200㎡未満の戸建てを旅館にする場合
今回の条件に該当し、112条11項の竪穴区画の対象から外れる場合でも、3階を旅館用途に使う建物には、同条13項による区画が必要になる場合があります。
階段や吹抜けなどと、それ以外の部分を、間仕切壁や戸で区画する規定です。ふすま・障子等は使えません。(laws.e-gov.go.jp)
そのため、考えられる影響は「階段まわりの区画を全部なくせる」ということではなく、条件によっては、認定防火戸ではなく通常の戸による区画で対応できる可能性があるということです。戸の閉鎖方法など、関連する規定も満たす必要があります。
一方、主要構造部を準耐火構造とした建物全般が、今回の改正で免除されるわけではありません。建物の構造区分と、どの条項に基づく区画なのかが重要です。(mlit.go.jp)
■ 「200㎡以下」と「200㎡未満」に注意
用途変更に伴う建築確認は、原則として用途変更部分が200㎡以下なら不要です。
しかし、上記の112条13項は、建物の延べ面積が200㎡未満の場合の規定。ちょうど200㎡は含まれません。確認申請の要否と、防火区画の適用条件は別々です。(mhlw.go.jp, laws.e-gov.go.jp)
※今回確認できた除外条件の資料は告示案で、正式公布本文は未確認です。「11月1日から防火戸が一律不要になった」とは判断できません。
出典:
国交省・改正新旧対照表
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/002021657.pdf
国交省・防火区画に関する告示案
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000321449
#旅館業 #簡易宿所 #用途変更 #木造3階建て #防火戸 #建築基準法

【3階建ての戸建てを旅館に転用する場合、防火戸は不要になる?…(1)

この記事は、稲岡泰宏が Facebook グループ「民泊型旅館業交流会」 に投稿した文章(2026年11月2日)をもとにしています。

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